[JM:03343] Re: 著作権に関係する検討

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matsuand michi****@gmail*****
2022年 3月 13日 (日) 08:35:19 JST


matsuand です。
続けます。

On Sat, Mar 12, 2022 at 11:52 PM Akihiro Motoki <amoto****@gmail*****> wrote:
...
> 一方で、細かな点は本当の法律議論になると思います。
> 新しい翻訳が元の翻訳に似ていたら元の翻訳の翻訳者は著作権を主張できるのか、
> 参照せずに訳したから新しい翻訳を行った人は全部の著作権を主張できるのか、
> などなど、少し考えただけでもいろんな観点が出て来ます。

単なる例示ではあると思いますが、
個々については「法律のド素人」でも答えを出せます。
といいますか社会人として当然具備しておくべき法律知識であって、
企業によっては講習や資格取得などを求めてきませんか?
答えを羅列しておきますと
・元の翻訳者は著作権主張できます。
・参照しなかったら全部を主張できます。
簡単で、ただそれだけです。

> もっと言うと、新たにコミットを重ねることは、他の人の著作物を改変・削除した
> ことになるのか、という点も法律上の見解が求められますね。
> 法律の専門家や判例を待つしかないですね。

これも例示にすぎないと思いますが、
これまた極めて簡単な問いかけです。
他の人の著作物を改変、削除したことになるに決まっています。
法律専門家の判断を得ずとも判断できます。
判断できないのは社会人としてNGですよ。

著作権法は、著作物と著作権者を保護するためのもので、
分かりやすく言えば、侵害してきたものに向けて、著作権法
という法理を盾にとって合法的に戦う権利が与えられています
よ、ということです。侵害によって不利益を被らないように
国家が救済してくれます。

ところが GPL に代表されるようなライセンスでは、そんな
権利権利って主張しているだけでは、少なくともコンピューター
ソフトウェアの進展なんて見込めないでしょう、もっとおおらかに
自由にいきましょうよ、として考え出されたわけですよね。
具体的に言うと、旧翻訳者は著作権を有しますが、その後
にそれを改変、削除しても構いませんよ、という同意が存在
しているとき(それに関して提訴する意思はありませんよという
意思表示がなされているとき)には、次の翻訳者は法律に
抵触するかもしれない不安にさいなまれることなく、自由に
新たな翻訳に着手できるという、良好で健全で発展的な
場が創出できるということです。

旧翻訳者の意思表示が大切なんです。
旧翻訳者がそうして、改変していいですよ、と意思表示した
とします。ところが後になって心変わりして、やっぱりダメと
いったとします。このとき法的扱いはどうなるか分かりますか?
その際の状況にもよりますが、ごくごく一般的な捉え方としては
一度、OKって言っていたんですよね、それなのに今NGって
言うのには合理性がありますか? 合理性がなくそれを言って
いるんだったら、単なるあなたの気まぐれか嫌がらせかでは
ないんですか? という話になります。調べてみてください。
「禁反言の法理」というのがあります。一度言ったことなんです
から、合理性もなくそれに反する言動をとるのはなしですよ、
という考え方です。旧翻訳者の主張は通らない可能性が
あります。少なくとも損害賠償請求は却下されるのでは
ないかと思います。

で、旧翻訳者の意思表示をどうやって確保するのか。
答えは「プロジェクト憲章」です。
本プロジェクトに加入するメンバーは、本プロジェクト憲章
に従うことを確約します、確約してからでないと本メンバーに
はなれません、というプロジェクト上の憲法を作るということ
です。作りますよ matsuand が。面倒くさいですけど。

#作ることは絶対必要なことですが、
#それ以前の話として、本件で述べている内容は
#憲章を作らないと解決しないレベルの話ですよ、
#ということです。


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